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孫を養子にすると、相続税の節税に

   

そもそも養子縁組とは、実際の血縁(いわゆるDNA)上の親子関係がない間柄において法律的に親子関係を成立させる手続きをいいます。

養子縁組は、養親と養子(又は養子の実の親)の合意があれば成立します。

そして、養子は「子」として血縁のある実の子と同じ立場となり、養親が死亡した場合には当然ながら財産を相続する権利を有することとなります。
したがって、孫を祖父母の養子にした場合には、祖父母が死亡したときに孫は相続人として財産
を相続することができます。
これにより財産を相続する権利を有する相続人=法定相続人が増えることで、相続税負担の軽
減を図る効果もあります。

具体的には 相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×『法定相続人の数』     養子縁組をすることで相続人が一人増えますので、控除額が600万円増加します。

みその税理士法人 福重会計 営業時間:平日9時~18時 TEL 048-812-0001

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