相続税を支払うお金がない…

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相続税が払えないときは?

期限内に全額を現金で払うことが原則ですが、納付が困難な場合、一定の要件を満たせば延納することができます。

延納とは?

延納とは、相続税を分割により納付する方法のことです。

延納によっても納めることができない場合は、相続財産である不動産などの「モノ」で納める物納という方法があります。ただし、延納も物納も相続税申告期限までに申請する必要があります。

生前に「納税資金対策」

不動産売却以外の方法を探ります

生命保険等を活用して、不動産を譲渡または物納することなく相続税の納税を完結させることを考えます。やむなく不動産の売却をせざるを得ないときは、系列不動産会社によるコンサルティングをご案内することも可能です。是非一度、お気軽にご相談ください。

福重会計事務所 営業時間:平日9時~18時 TEL 048-812-0001

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