みその税理士法人 福重会計 埼玉県さいたま市緑区大門4316
民法で定められた一定の方式に従い遺言を有効なものにします。 一般的用な方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
遺言者が自筆で遺言の内容をすべて書くこと。作成年月日を書き、署名、押印します。相続開始の時に家庭裁判所で開封と検認の手続きをとらなければなりません。
公証人によって作成されます。遺言者の口述したことを、公証人が整理してはっきりと記載します。原本は公証役場で保管されるので安全確実です。