借金ばかり残されたけど…

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借金があるみたい・・・。借金も相続するの?

そうなんです。借金も相続の対象になるのです。
では預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合どうすれば良いのでしょうか?

相続放棄

マイナスの財産の方が明らかに多い場合、相続を放棄することができます。ただし、この『相続放棄』を選択することはプラスの財産もマイナスの財産もひっくるめていっさい相続しません!という意思表示です。
ですから、一部分だけ放棄するという都合のいい事は認められません。また、自分が相続放棄したことによって自分の次の順位の相続人に債権者から請求がいくことも考えられますのでその点も熟慮する必要があります。

次に、財産の内容が不明な場合、またはプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのか微妙な場合はどうすれば良いのでしょうか?

限定承認

この『限定承認』は相続によって取得したプラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続するという方法です。具体例で見てみましょう。


この(マイナスの財産のほうが多い)場合のように、預貯金などのプラスの財産を300万円相続する場合、たとえ借金が400万円あることが判明したとしても、借金については300万円分しか相続しません、というのが『限定承認』です。
ただし、この『限定承認』を選択する場合も、手続きが煩雑であるほか、相続人が複数存在する場合に相続人全員が限定承認を選択しなければならないなど、注意が必要です。

相続の開始を知ったら

3ヶ月以内に手続きする必要があります

このように、多額の借金があった場合も上記のような方法を選択することにより返済に追われるという心配はなくなります。
最後に、『相続放棄』を選択する場合も『限定承認』を選択する場合も相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きしなければならないということにも注意して下さい。

福重会計事務所 営業時間:平日9時~18時 TEL 048-812-0001

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